541可愛い奥様2018/11/13(火) 23:51:59.91ID:XwuxHVI50
>>540続き
以上のような作成日、内容、体裁の不自然さに加え、筆跡鑑定で隆仁の直筆ではないとされているこ
と、温井を始め、温井及び隆仁と親しい複数の人から温井メモや隆仁 が書いたとされるメモに対す
る疑念や違和感が表現されていることも踏まえれぱ、温井メモが隆仁の直筆でないことは真実であ
ると認められるが、仮に真実でないとしても、被告は、上記疑惑について取材をし、筆跡鑑定を受
けていたことからすれば、隆仁の直筆でないと信じてもやむを得ないものであり、これを信じるに
つき相当の理由があったといえる。
また、原告が自らないし第三者を介して温井メモを捏造したかどうかについては、これを直接的に
証明する的確な証拠はないが、温井メモが登場する平成26年2月8日の時点では、本件遺言書の検認
がされておらず、桃山学院に1億円が遺贈されることを知っている者は、原告、遺言作成に立ち会った
吉村弁護士を含む弁護士3名、K及びHが寺えられるが、温井メモの内容が桃山学院に寄附される予
定の1億円を原告に返すというものであるから、原告に利益であって温井メモを捏造する動機があ
る一方で、原告以外の者については、全く動機が認められないこと、温井メモを含む隆仁のノート
を保管していたのは原告であることなどからすれば、原告が捏造に関与したと信じたとしてもやむ
を得ないというべきであり、真実と信じるにつき相当な理由があるといえる。
したがって、本件記載2は、その重要部分について真実性又は真実相当性が認められるから、不法行
為は成立しないというべきである。