262可愛い奥様2018/03/03(土) 11:04:21.36ID:mzRMxbLh0
>>260続き
「判決言渡し(被告:毎日新聞社)」10

b(a)T記者は、原告が、亡隆仁が死亡した直後である平成26年1月頃、あかるクラブに対して、
本件遺贈の放棄を求めた旨の供述をあかるクラブ関係者から聴取したところ、あかるクラブ関係者
の供述は、同人があかるクラブという本件遺贈放棄をめぐる交渉当事者側の人物であること、本件
書籍を執筆し、原告側の人物であるとうかがわれる百田が、あかるクラブに対し、本件遺贈を受け
入れるのではなく、原告が本件遺贈分を相続した上で、同額の基金を作る方法を打診した旨を述べ
ていること(乙1)に照らしても、外形的な行動について相違はない。
また、T記者は、原告が吉村弁護士に対して生活に困ってまで、マンションを売却してまで寄付しな
ければならないのか尋ねた旨を記載した原告の陳述書を取材資料として入手しており(前記(1)カ、
(1)キ(ア))、かかる取材資料からすれば、原告が長女の遺留分の主張によって生活に困ることとなる
旨を述べたものと認識したことも自然であるということができる。さらに、T記者は原告に対して
も取材を申し込んでおり、(前記キ (イ)及び(エ))、取材自体はかなわなかったものの、関係者双方
から話を聞けるように取材を進めており、あかるクラブに対する取材が行えなかったことは、あか
るクラブが取材を断る旨を明示していたことからやむを得ないものといえる。
したがって、原告が、亡隆仁の死亡直後に、あかるクラブに対して本件遺贈の放棄を求めたことは
真実であり、長女が遺産相続を主張してきたら生活に困ると言及したことについては、真実である
かは必ずしも明らかではないが、少なくとも、T記者が真実であると信じるにつき相当の理由があ
るものということができる。