850可愛い奥様2018/06/28(木) 17:35:31.16ID:m3KN6RTN0
>>849続き
「原告最終準備書面5(一部省略)」F
にて発送していたのである(甲12)。
このように被告百田の上記証言が虚偽であることが明らかとなったうえ、上記証言のとおり、被告
百田は、ノンフィクションを執筆するうえで対象者に対する取材が不要であると思い込んでいる点
、ノンフィクションは「そういうもんなんです」と開き直っている点などから、被告百田にはもは
や真実を検証して執筆するという姿勢がそもそも欠けており、その証言にも信用性がないことは明
らかである。
(5)本件各記述について
(省略)
(6)このように、本件各記述のいずれについても、その真実性、真実相当性がないことが明らかである。
4、以上、述べたとおり、『殉愛』の本件各記述については、「K」と原告の特定性・同定性が認め
られ、原告の社会的評価を低下させる記載であり、これらに公共性や公益目的など存在せず、さら
には真実性、真実相当性もない。
被告百田は、これら本件各記述が、原告の名誉を棄損するものであることを認識していながら、執
筆していたのである(被告百田37〜38頁)。また、被告幻冬舎も、原稿確認を行う過程において、
明らかに原告の名誉を棄損する記述がこれほど多数見受けられるにもかかわらず、被告百田に記述
内容の変更、確認取材の提案、指示等を行った形跡もなく、漫然と本件各記述のまま『殉愛』発行
に至っている。ここに、被告らの故意又は重大な過失が認められる。
よって、被告らには共同不法行為として、原告に対する名誉棄損としての不法行為が成立する。