665可愛い奥様2018/05/29(火) 15:02:51.83ID:GdMG2ppm0
>>664続き
かかる記載に照らせば、この頃の原告の1億円工作に対する不満は、それが2000万円相当の京都の
マンションを渡す案よりも高額の財産をHに取得させるものであることにあったといえるが、原告
の取得分より寄附金額の確保を優先させるものであることにあったといえるが、他の法定相続人に
対し法律上認められる遺留分よりも低額で遺留分減殺請求権を放棄させるように譲歩を迫るという
方向性自体は、その時点においても、原告が望むところのものであったといえる。そして、原告が、
当初は1億円でHの遺留分減殺請求権を放棄させるという案で納得できるとしていたのに、本件解任
申立ての頃に上記のような不満を有するに至った背景には、その間に本件金庫内にあった現金の
帰属や本件金庫内を撮影したピデオテープの引渡し等をめくって吉村弁護士と対立するようになっ
たことや、その間に紹介を受けた東弁護士が吉村弁護士と異なる意見を聴いたことなどがあったも
のと推察される。
そうすると、上述した本件記載1の摘示事実のうち、吉村弁護士の1億円工作を原告が了承していた
こと、にもかかわらず、原告は、後日になって、1億円工作は吉村弁護士が勝手にやったことのよう
に話し、Hの正当な権利を妨害する行為であると同弁護士を批判したことは真実性が認められると
いえるが、本件解任申立ての頃の1億円工作に問する原告の不満は、1億円工作が失敗したことでは
なく、1億円工作自体が自己の利益確保にとって不十分と感じたことにあったといえるから、その
意味では、本件記載1には的確とはいい難い表現が含まれていたといわざるを得ない。
(なお、この点に関しては、当裁判所からの再三の注意喚起にもかかわらず、被告は、前記のような
的外れと評さざるを得ない主張に終始していたものであった。)