0159Ms.名無しさん
2018/03/26(月) 23:04:24.220>>591続き
そして、上述のとおり、原告の国籍に関する情報は本件書籍が発行される以前から種
々の媒体において取り上げられてきたものであることや、本件書籍における記載ぶり
(差別を批判するコメントが添えられていること等)などを含めた本件における情報を
公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するとまではいえないというべき
である。
(7)小括
以上によれぱ、本件書籍中の別紙1ないし7の記述は、いずれもプライバシー侵害と
して違法となるものではないというべきである。
第4、結論
以上の次第で、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由
がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
以上