0157Ms.名無しさん
2018/03/26(月) 22:59:12.040>>589続き
(6)国籍に間する事情(別紙7)
原告が特別永住外国人(韓国籍)であったが日本に帰化したという事実を本件書籍に
記載したことの理由について、被告は、本件書籍の目的にとっては必ずしも必要ない
が、インターネット上で原告の虚言や常識外れの言動(以下「虚言等」という。)の原因
が国籍にあるかのような差別的な書き込みがされていたため、差別に加担しないため
にも、原告の虚言等と国籍に間する事実を分けて書くことによって、、国籍と関係ない
ことを強調するために必要との判断から別紙7の記述をしたなどと主張した(前記第2
の2(3)イ(ホ)a、平成28年3月18日付被告準備書面1・12頁)。
しかしながら、かかる主張については、本件書籍には、別紙7の引用部分の間に「本
来、責められるべきは、民族や出自による差別を未だに抱え続けている日本社会なの
だが」等の記載は存するものの、一般の読者の普通の読み方によれぱ、これらを通読
しても、原告の虚言等と国籍とが関係ないことが強調されていると読み取ることは困難
であるし、被告が関係ないと考えるのであれは国籍関係について全く触れないか、あ
るいは本件書籍のテーマとは何ら関係ないことであるなどと一言書けば足りるはずで
あるとの批判を免れ難いといわざるを得ない。
もっとも、原告の国籍関係については、本件小説が発行される前から週刊誌等で既に
取り上げられていた(乙7の9)上、本件小説自体が複数の箇所で言及していた。
すなわち、本件小説は、隆仁が闘病中に、Hから「なんかわけのわからん韓国女に世
話してもらってるらしいな。」などという内容のメールを受け取ったというエピソード(なお