0153Ms.名無しさん
2018/03/26(月) 17:10:22.890>>586続き 判決言渡(平成30年3月8日)G
であることをもって直ちに公表の必要性がないということにはならない。
そこで、このような本件の特徴を踏まえ、以下、原告が問題とする具体的なプライバシ
ー情報について、当該情報を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越す
るかどうかについて検討する。
(3)生年月日、出生地及び家族構成(別紙1)並びに両親の職業(別紙2)
別紙1に記載されているものは、生年月日については、原告が出生した年のみであり、
出生地も市町村までであること、家族構成も両親、兄と妹がいる3人きょうだいである
という情報にとどまり、それ以上にきょうだいの年齢や名前等に触れられていないこと、
両親の職業についても大型トラックの運転手と介護ヘルパーをしているとあるのみで、
具体的に職場や個人の特定に至る情報ではなく、いずれもプライバシーの要保護性
が高い情報とは考えられないこと、本件書籍より前に、既にかかる家族構成や兵庫県
明石市に実家があること(乙7の9、乙8の6)及び原告の年齢(乙6の4、5、乙7の10
、11等)は公にされていたことを踏まえれぱ、本件書籍によって改めてこれらの情報
が公表されることによって原告が被る被害は大きく大きなく、原告の人となりを検証を
する上で、生い立ちや家族構成に触れる必要性がないとはいえないことからも、原告
がこれらを公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するとはいえない。