574可愛い奥様2018/03/25(日) 22:54:38.65ID:1UitfTYx0
>>573続き

(3)真実注及び真実相当性
ア、本件記載1について
 上記のとおり、原告は、平成26年1月5日のHとのやり取りを吉村弁護士から聞いた
 際、1億円でHを納得させてほしいと吉村弁護士に伝えたことが認められる。これに対
 し、原告は、本人尋問において、吉村弁護士の1億円工作をやめるように指示したこ
 とはなかったが、それで進めてくださいという言い方もしたこともなく、了承していたわけ
 ではない、など供述しているが、この供述によっても、吉村弁護士がHに働き掛けてい
 ることを熟知していながらやめるように指示していないというものであるから、当時の
 原告が1億円工作を了承していたことは明らかといえるし、「もともと盲導犬協会に寄
 附するとした1億円をHに渡すと割り切って考えれぱ納得できる」と原告が発言した旨
 の吉村弁護士の陳述(乙21)は、具体的で当時の状況に照らしても自然なものであっ
 て信用できるといえるから、これを否定する原告の供述部分は採用できない。
 もっとも、原告は、本件解任申立事件に提出した陳述書においては、吉村弁護士から
 1億円工作の話を聞き、隆仁の遺志は2000万円相当の京都のマンションくらいなら
 Hにあげてもよいというものだったのに、原告が財産を売って1億円を捻出するというこ