569可愛い奥様2018/03/25(日) 22:50:58.21ID:1UitfTYx0
【閲覧報告】
「損害賠償請求等事件」
判決言渡(平成30年3月8日)@

 平成30年3月8日判決言渡
 平成2フ年(ワ)第35605号民事3フ部合議A係
 損害賠償金等請求事件
                主文
1、原告の請求をいずれも棄却する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
              事実及び理由
第1、請求
 1、被告は、原告に対し、1100万円及びこれに対する平成2フ年3月10日から支払済み
  まで年5分の割合よる金員を支払え。
 2、被告は、別紙出版物目録記載の出版物を出版、販売及び頒布してはならない。
第2、事案の概要
  (省略)
第3、当裁判所の判断
 1、認定事実
  前提事実、後掲各証拠及び弁論の金趣旨によれぱ、次の事実が認められる。
  (省略)
 2、本件各記載による原告の社会的評価の低下(争点1)について
 (1)本件記載1について
 ア、(省略)
 イ、本件記載1は、一般の読者の普通の読み方からすれば、原告が、自己の利益のため
  に、遺留分相当額の半分以下の金銭交付でHに遺留分減殺請求権を放棄させようと
  していたとして、財産や金銭に執着がないという本件小説に描かれた原告像が虚偽で
  あるとの印象を与え、原告の社会的評価を相対的に低下させるものといえる(もっとも
  、遺留分権判者に対し、法律上認められる価額より低い額の金銭交付で遺留分減殺
  請求権を放棄するよう交渉すること自体は、格別に珍しいことでも社会的に非難され
  ることでもないから、かかる評価の低下は、本件小説における上記原告像が高潔さに