>>926
不貞行為における損害賠償がいわゆる「慰謝料」です。 しかし、上記の法律によれば、加害者を知ったときから3年、不法行為の時から20年を経過した時は、損害賠償の請求権が時効によって消滅するとされています。 つまり「慰謝料請求権の消滅」が浮気における時効と言われているものであり、時効と言っても「(権利の)消滅時効」なのです。