0226Ms.名無しさん
2017/12/28(木) 09:34:43.120>>581
民事でも刑事でも公の事実にかかわることでそれが事実である場合罰しないのは一緒ですよ
民事でも乳ガン発言は事実と認めるだけの証拠がなかったのでそれについては賠償命令がでている
そこを厳しくいえば有罪といわれても仕方がない
ただ司法は何でもかんでも処罰すればいいわけではないから真実である合理的可能がある場合や違法の程度が軽微な場合は起訴しないのが普通
大阪府警が「胸を手術したものはいつか捨てられる」発言などをあえて捜査せずに送検したか
検察官が軽微でもあえて起訴したのが問題
裁判官は犯罪事実(一般にいう犯罪を犯したかどうかでなく刑法上の構成要件事実)をみとめてしまうと量刑は別にして有罪を言い渡さざるをえない
大阪府警の送検が忖度かな?