313可愛い奥様2017/12/07(木) 16:26:38.73ID:lPR9tdQK0
ツイ、ガルより転載

2017年7月14日
喜田村洋一

    準備書面

1、本件退職金規定の内容が被告会社の定款に定めておらず、また、同規定が被告会社の株 主総会の決議を経ていないものであったと仮定しても、
本件の事実関係の下では、本件退職金規程は有効に成立したものである。

2、被告会社は、1983年3月24日に設立され、その目的は,ステージ、映画、テLビ、催事、 ラジオ放送類の企画、
及び制作、コンサート及び芸能活動の興行とされているが、被告会社の実際の業務は、原告の亡夫である家鋪隆仁の芸能活動を行うための援助につきる。
被告会社は、家鋪隆仁が設立したものであり、所属する芸能人も基本的に同人だけであっ
た。したがって、被告会社の収入も、家鋪隆仁の芸能活動から生じるものだけであり、
これ以外の収入は基本的に存在しなかった。この点は、通常の事業会社が多数の社員の努力
によって多方面から収益をあげていることと比べて顕著な差異である。

3、このような実態を反映して、被告会社は、法人としての体をなしておらず、
法人としての運営は、家鋪隆仁の同意を受けて、顧問弁護士ないし顧問税理士が書面を作成することによって行われてきた。
たとえば、被告会社は自社の定款がどのようなものであるかを正確に把握していないと思われる。
また、「当会社の株式については、株券を発行する」とされているにもかかわらず、株券は発効されていない。さらに、少なくとも家鋪隆仁が死亡するまで、
株主総会や取締役会を間催したこともなく、これらの議事録は存在するものの.それは単なる書面上のものでしかない。