相変わらず自殺教唆ですか(笑)

自殺教唆罪とは、人を教唆して自殺させる犯罪です。
自殺教唆罪の規定は、刑法202条にあります。
自殺教唆罪の刑事罰は、6か月以上7年以下の懲役または禁錮です。

自殺教唆罪は、未遂犯も処罰されます(刑法203条)。

教唆とは、自殺の意思のない者に対し、自殺を決意させることです。
自殺を決意させる方法に限定はありません。

キミの書き込みは誰もが閲覧可能な状態で記録に残るから(笑)
不用意な発言は控えたまえ


ちなみにこの書き込みは>>690に対してだょ(⌒▽⌒)