横断歩道は歩行者優先である [無断転載禁止]©2ch.net
これはれっきとした道路交通法だ。にも拘らず、信号のない横断
歩道で次から次へと通過する車の散々たる状況。車のドライバー
によっては歩行者の方がろくに左右確認もしないで渡ってるじゃ
ねえかとよく言う奴いるが、注意することを交換条件のように言う
はいかがなものか?
足の悪そうな人が明らかに、信号のない横断歩道を渡りたそうな
状況なのにそう簡単に止まらない車。止まったとしても後続車が
追い抜いていくふざけた現状。
いい加減全国のドライバーは横断歩道は歩行者優先という意識せよ。 パトカーが、横断歩道で止まらない車に、
注意してるのは見たことがある。 ポイントを決めて取り締まればいいんだよ。シートベルトやスピード違反より
よほどためになるな。
あ、オレは気をつけて停まるようにしているよ。 停まっても渡らない人いるよな
だから手をあげるなど合図してる人だったら停まるようにしてる これいいと思った
http://matome.n@ver.jp/odai/2146199359217352401 年2回一斉の取り締まりがニュースになれば多くのドライバーが意識するようになるのだが。 【結論】改訂版(第2版)
>【道交法・第38条】
★★第38条の条文前半
>車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
>当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする
>歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
>当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。
>以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
の「横断歩道等によりその進路の前方を」は「車道上」の意味であり
あくまでも「(車道上にいる)横断しようとする歩行者等」ということである
また「がないことが明らかな場合を除き」は
障害物等で歩行者などが隠れて見えていない可能性がある場合などは除くという意味である
よって簡潔に書くと
「車が、”横断歩道等に近づくとき”は
”車道上に”、”横断しようとする歩行者等が明かにいる、又は隠れて見えていない可能性がある” 場合は
”停止線の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない”」
という意味である
★★第38条の条文後半
>この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
>当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
これは
「停止線の直前に到達した時点で横断し終えていない人がいるのなら、
一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」
ということを意味しているのである
以上! 【結論】改訂版(第3版)
>【道交法・第38条】
★★第38条の条文前半
>車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
>当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする
>歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
>当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。
>以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
の「横断歩道等によりその進路の前方を」は「車道上」の意味であり
あくまでも「(車道上にいる)横断しようとする歩行者等」ということである
また「がないことが明らかな場合を除き」は
障害物等で歩行者などが隠れて見えていない可能性がある場合などは除くという意味である
よって簡潔に書くと
「車が、”横断歩道等に近づくとき”は
”車道上に”、”横断しようとする歩行者等が明かにいる、又は隠れて見えていない可能性がある” 場合は
”停止線の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない”」
という意味であり、あくまでも停止線の直前で停止可能な速度で進行し通過すればよく、
必ず一時停止しなさいという意味ではない
★★第38条の条文後半
>この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
>当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
これは
「停止線の直前に到達した時点で横断し終えていない人がいるのなら、
一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」
ということを意味しているのである
以上! >>7
前半の解釈は間違っていると思いますがどうでしょう。
後半の条文に
その進路の前方を『横断し、』と
『又は横断しようとする』歩行者等があるときは
と分けているということは、『横断しようとしている』はまだ『横断し』ていないので、車道上に出ているとは限りません。そもそも、車道上にいるということは横断歩道上なので既に横断を開始しています。その状況で減速は有り得ません。一時停止ではありませんか?
クセものは『進路の前方』で、これを車道部分に限定するのか、前方180度全てを意味して、例えば歩道上も含むのかが問題です。もし車道部分に限定するならば、反対車線は進路でないので含まれないでしょう。
当然、歩道上で左右を確認していれば『横断しようとしている』者であることは明白です。ところが貴方の解釈ではまだ歩道上なので『横断しようとしている』には当てはまらす、減速も停止もする必要がなくなります。
これについてはどのようにお考えでしょうか。