>>266
連合国の諸国{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}が有していて朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」が放棄されると、日本臣民として扱われる権利を「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(第二十一条と第二十五)を有する連合国の諸国と朝鮮に対して停止されている男系による台湾籍日本臣民男女同胞(台湾及び澎湖諸島の本省人)は日本への復帰か日本からの分離独立かを選択出来るように成ります。日本からの分離独立が選択されて、台湾及び澎湖諸島の独立国と中国が合邦を選択すれば、一つの国です。