琉球列島米国民政府統治下の沖縄県で沖縄県民の民意を代弁していた琉球政府に相当する台湾民同胞[日本国民として扱われる権利を「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国と朝鮮に対して停止されている男系による台湾籍日本臣民男女:高砂族を含む台湾と澎湖諸島の本省人]の民意を代弁する政府を創設するように、連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国(第二十三条)へ請求して下さいと、台湾と澎湖諸島の外省人や金門島と馬祖島の本省人を含む中華人民共和国へ、外務省が土下座お願いする。