>>593

>>1965年の日韓請求権協定の第二条の1
「サンフランシスコ平和条約第4条(a)に規定されたもの(竹島未放棄)を含めて、完全かつ最終的に解決された」
>>日本の竹島未放棄を含めて、「完全かつ最終的に解決された」のだ。

サ条約第四条(a)
この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその 国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及び その国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政 を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するも のの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並 びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求 権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の 特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又は その国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つて いる当局が現状で返還しなければならない。(以下略)

日本側の主張は、独島は、この第二条に掲げる地域(日本が放棄する範囲)に入っていないと言うものだから、この(a)には該当しないはず。

(続く)