>>58
> >>978
> 請議書では「該島地方」
>
> 鬱島記では「(概)全島」
>
> この差を考えると「該島地方」は「地方」という大きなくくりが記述されているので鬱陵郡の範囲とみるべきであり
> 「(概)全島」は「島」と単体で書いているので島の大きさとみるべきですね
>
> ハイ論破

あなたはこれに反論できなかった

つまりあなたの負けw