>>7
役割は違うよ
破防法の適用対象に該当するかどうかの調査と処分請求を行う機関が公安調査庁(審議決定するのは公安審査委員会)
公安警察が処分請求を行うことはない

それに公安警察とは違って国外の敵対もしくは緊張関係にある国家の情報収集も行ってる