日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)

[場所] 
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考] 
[全文]
(韓国側書簡)


書簡をもつて啓上いたします。本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。

 両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。

>政治条約名称
>日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文
>略称
>韓国との紛争解決交換交渉

https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/search2.php


ウィーン条約の遵守、適用及び解釈
   第一節 条約の遵守
第二十六条(「合意は守られなければならない」) 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。
第二十七条(国内法と条約の遵守) 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。

日本ガ独島ヲ韓国ト別段ノ合意モナク 国際司法裁判所ニ提訴スルト国際法違反ダナ