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国際法トハ国家間ノ合意ニ基ヅイテ成立シ 国家間ノ関係ヲ規律スル法律ナノダガ

>現代の法治制度下ではそれが明文化された国際法がないと無効

日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)

[場所] 
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」
[備考] 
[全文]
(韓国側書簡)

(訳文)

 書簡をもつて啓上いたします。本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。

 両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。

コノ公文ヲ読ムト 日本ガ別段ノ合意モナイノニ国際司法裁判所ニ提訴スルノハ無効ダナ