■■ 竹島(独島)は明確な日本固有の領土である [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
韓国には竹島どころか、固有領土なんて一切ありません。
朝鮮半島自体が中国の固有領土なんだから。 >>803
だから
放送後にそれに追随した報道がなんで韓国の新聞各紙がやらないのか
を言ってるんだが?www >>802
韓国MBC PD手帳ハ櫻井BBAのホームページ上デノ反論ヲ見テ マタ放送デ何度モ櫻井BBAノ名前wowakaダシテイタ
櫻井BBAハ名誉毀損ダトホームページ上デ記載シテイタガ MBC PD手帳ハ名誉ヲアゲテヤッタト笑ッテイタヨ
櫻井BBAホームページ上ノ信者向ケノパフォーマンス
シカシ MBC PD手帳ハ決定的ナ証拠ヲ近日放送予定
櫻井BBAト信者ヨ 震エナガラ無慈悲ナ懲罰ノトキヲ待テ >>805
その追加放送もこの間やって一切証拠ないから韓国の新聞各紙もねつ造の可能性を考え一切追随してないんだが…www >>806
追加放送ハ番組ノ検証放送
新タナ決定的ナ証拠ヲ出スノハ後日ノ番組
7ヶ月カケタ取材ナノデ証拠ハタップリアルノダ
笑エル
無能ナ櫻井信者KK KK KK
無能ナ櫻井よしこ信者ヨ 櫻井よしこノ身ノ潔白ヲ証明スルタメ裁判デ白黒ハッキリシテミロ >>807
たっぷり証拠があるはずなのにいまだ出せたのが0個なのはなんでだろうなwww 韓国ノスパイ疑惑ヲカケラレテ自身ノにホームページデ抗議文ダケKK KK KK
ウケルKK KK KK
韓国デノ裁判ガイヤナラ 日本デ名誉毀損ノ裁判シロヨ
youtubeナドツィターデ櫻井BBAヲ韓国スパイヲ主張シテイルノハ イッパイイルゾ
ナンテ身ノ潔白ヲ証明シナイノダロウカKK KK KK
>>809
証拠が0の話題をそらそうと必死なのは証拠がないからか?wwwwww まーたバカタカナが瞬殺されててワロタw
まるで論破されるために生まれてきたような棄民だなw 朝鮮ト日本ガケンカヲシテ 日本ダケノ話ヲ聞イテミルト朝鮮ガイカニ酷イカトイウ話ヲ聞キ
「ああ、朝鮮は日本になんて酷いことをしたんだ!」
ナンテ思イ
逆ニソノアト反対ニ朝鮮カラ話ヲ聞イテミタラ
「え!?実はその前にもっと酷い事を朝鮮は日本からはやられていた!」
双方カラ聞キ時系列ヲ正シテ全部ヒックルメルト
実ハ本当ニ酷カッタノハは日本ダッタ
スナワチ双方 各々ノ立場ヤ背景 歴史ヲ熟知シテイルモノガ ヨリ正シク“平和的なジャッジ”ガデキマス
ナノデ 独島ハ明確ナ韓国固有領土デアル 日常的ナ喧嘩ヤトラブルモ ソノ内容ヲ把握シ 解決スルコトガデキルノハ 問題ノ背景ヤ本質ヲ多角的ニトラエル人デハナイデショウカ
自分ガ相手ノ立場ダッタラ ト仮定シテ物事ヲ考エラレル在日
背景ノ違ウ人ビトノ性格 価値観 立場ガワカッテイル人ホド 問題ヲ解キホドスコトニ近ヅケマス
ナノデ 独島ハ明確ナ韓国固有領土デアル ↓これを音読しなさい
811 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2021/08/15(日) 21:18:25.67 ID:2EltX0dn
まーたバカタカナが瞬殺されててワロタw
まるで論破されるために生まれてきたような棄民だなw >>815
好太王碑
>399年、百済は先年の誓いを破って倭と和通した。そこで王は百済を討つため平壌に出向いた。ちょうどそのとき新羅からの使いが「多くの倭人が新羅に侵入し、王を倭の臣下としたので高句麗王の救援をお願いしたい」と願い出たので、大王は救援することにした。
>400年、5万の大軍を派遣して新羅を救援した。新羅王都にいっぱいいた倭軍が退却したので、これを追って任那・加羅に迫った。ところが安羅軍などが逆をついて、新羅の王都を占領した。
>404年、倭が帯方地方(現在の黄海道地方)に侵入してきたので、これを討って大敗させた
ハイ論破KK KK KK 朝鮮ト日本ガ喧嘩ヲシテ 日本ダケノ話ヲ聞イテミルト朝鮮ガイカニ酷イカトイウ話ヲ聞キ
「ああ、朝鮮は日本になんて酷いことをしたんだ!」
ナンテ思イ
逆ニソノアト反対ニ朝鮮カラ話ヲ聞イテミタラ
「え!?実はその前にもっと酷い事を朝鮮は日本からはやられていた!」
双方カラ聞キ時系列ヲ正シテ全部ヒックルメルト
実ハ本当ニ酷カッタノハは日本ダッタ
スナワチ双方 各々ノ立場ヤ背景 歴史ヲ熟知シテイルモノガ ヨリ正シク“平和的なジャッジ”ガデキマス
日常的ナ喧嘩ヤトラブルモ ソノ内容ヲ把握シ 解決スルコトガデキルノハ 問題ノ背景ヤ本質ヲ多角的ニトラエル在日デハナイデショウカ
自分ガ相手ノ立場ダッタラ ト仮定シテ物事ヲ考エラレル在日
背景ノ違ウ人ビトノ性格 価値観 立場ガワカッテイル人ホド 問題ヲ解キホドスコトニ近ヅケマス
ナノデ 独島ハ明確ナ韓国固有領土デアルKK KK KK >>817
訂正
朝鮮ト日本ガ喧嘩ヲシテ 日本ダケノ話ヲ聞イテミルト朝鮮ガイカニ酷イカトイウ話ヲ聞キ
「ああ、朝鮮は日本になんて酷いことをしたんだ!」
ナンテ思イ
逆ニソノアト反対ニ朝鮮カラ話ヲ聞イテミタラ
「え!?実はその前にもっと酷い事を朝鮮は日本からはやられていた!」
双方カラ聞キ時系列ヲ正シテ全部ヒックルメルト
実ハ本当ニ酷カッタノハ日本ダッタ
スナワチ双方 各々ノ立場ヤ背景 歴史ヲ熟知シテイルモノガ ヨリ正シク“平和的なジャッジ”ガデキマス
日常的ナ喧嘩ヤトラブルモ ソノ内容ヲ把握シ 解決スルコトガデキルノハ 問題ノ背景ヤ本質ヲ多角的ニトラエル在日デハナイデショウカ
自分ガ相手ノ立場ダッタラ ト仮定シテ物事ヲ考エラレル在日
背景ノ違ウ人ビトノ性格 価値観 立場ガワカッテイル人ホド 問題ヲ解キホドスコトニ近ヅケマス
ナノデ 独島ハ明確ナ韓国固有領土デアルKK KK KK 論破といえば論破した事になると思ってるゴミ棄民のバカタカナw
論破っていうのは、お前がいつもされてる事を言うんだぜwww
スレを最初から読んで勉強してこいw 朝鮮ト日本ガ喧嘩ヲシテ 日本ダケノ話ヲ聞イテミルト朝鮮ガイカニ酷イカトイウ話ヲ聞キ
「ああ、朝鮮は日本になんて酷いことをしたんだ!」
ナンテ思イ
逆ニソノアト反対ニ朝鮮カラ話ヲ聞イテミタラ
「え!?実はその前にもっと酷い事を朝鮮は日本からはやられていた!」
双方カラ聞キ時系列ヲ正シテ全部ヒックルメルト
実ハ本当ニ酷カッタノハ日本ダッタ
スナワチ双方 各々ノ立場ヤ背景 歴史ヲ熟知シテイルモノガ ヨリ正シク“平和的なジャッジ”ガデキマス
日常的ナ喧嘩ヤトラブルモ ソノ内容ヲ把握シ 解決スルコトガデキルノハ 問題ノ背景ヤ本質ヲ多角的ニトラエル在日コリアンデハナイデショウカ
自分ガ相手ノ立場ダッタラ ト仮定シテ物事ヲ考エラレル在日コリアン
背景ノ違ウ人ビトノ性格 価値観 立場ガワカッテイル人ホド 問題ヲ解キホドスコトニ近ヅケマス
ナノデ 独島ハ明確ナ韓国固有領土デアルKK KK KK 相変わらずバカタカナは日本語が不自由だなw
「なので」の使い方がおかしいwww
これで母国語もまともに喋れないんだから人間として終わってるわwww >>821
>「なので」は接続詞ですが、文頭では使用してはいけないと言う決まりになっています。
>ところが、近年では文頭に「なので」を使用する機会も多くなり、徐々に「なので」を文頭に使用する事も認められつつあります。
時代遅レノ バカウヨKK KK KK >>822
馬鹿すぎワロタw
文頭で使用したから指摘されたと思ってる時点で日本語が不自由すぎるわwww
バカタカナって言語力皆無なんだな(大爆笑) バカチョンに論理は通用しないよw アジア圏で一番知能の低い劣等民族なんだから(笑) >>823
「なので」ノ使イ方ガ ドウオカシイカ指摘デキナイ
母国語ガ無知ナバカウヨKK KK KK >>820
お前の言葉をお前に送ろう
発狂シテ コピペ駄文ヲ大量ニ貼リケテイタヨKK KK KK
だってよwww >>826
反論デキズ論破サレル バカウヨ
哀レKK KK KK >>827
反論できないって>>822のように何ら論理的な反論がないレスをしたお前のことか?wwww >>830
エッ?!
オマエ関係ナイダロKK KK KK
ソレトモIDコロコロ変エテ必死ニ勝利宣言シテイルノカ
大爆笑KK KK KK >>825
「なので」の使い方が間違っていると指摘され、日本語が不自由なバカタカナは何がおかしいのかわからないwww
「どうおかしいか指摘できない」と煽ることで、教えてもらおうとしてるのが可愛いなw
じゃあ馬鹿なバカタカナに教えてあげようw
「(な)ので」というのは原因や理由を表す接続助詞なんだよ
「そのため」「だから」などに言い換えることもできる
つまり「なので」の前にくる文章と後にくる文章は、原因と結果という因果関係にあるわけ
ところがお前の文章では、竹島が韓国領であるという主張の原因や理由となるのが
>背景ノ違ウ人ビトノ性格 価値観 立場ガワカッテイル人ホド 問題ヲ解キホドスコトニ近ヅケマス
という竹島が韓国領である事を示す原因でもなければ理由でもない無関係な話題から
>ナノデ 独島ハ明確ナ韓国固有領土デアルKK KK KK
と結んでいるから「『なので』の使い方がおかしい」「日本語が不自由」と言っているのだよwww
これ、日本では小学生レベルの国語なんだけどなw >>833
背景ノ違ウ人ビトノ性格 価値観 立場ガワカッテイル人ホド 問題ヲ解キホドスコトニ近ヅケマス
>という竹島が韓国領である事を示す原因でもなければ理由でもない無関係な話題から
ナノデ 独島ハ明確ナ韓国固有領土デアルKK KK KK
独島ガ韓国固有領土デアル 問題ヲ得キホドスコトニ近ヅク理由ヲ提示シテマス
残念デシタKK KK KK >>835
訂正
>>853
背景ノ違ウ人ビトノ性格 価値観 立場ガワカッテイル人ホド 問題ヲ解キホドスコトニ近ヅケマス
>という竹島が韓国領である事を示す原因でもなければ理由でもない無関係な話題から
ナノデ 独島ハ明確ナ韓国固有領土デアルKK KK KK
独島ガ韓国固有領土デアル 問題ヲ解キホドスコトニ近ヅク理由ヲ提示シテマス
残念デシタKK KK KK >>836
論破され発狂してコピペ駄文をまた張り付けてるなwwww >>838
時代ヲ代表スル言論人 在日コリアンガ独島ハ明確ナ韓国固有領土ダト主張スレバ
独島ハ明確ナ韓国固有領土ナノ
コレデ解決
ソレヨリ オレハ明日ノ午後7時カラ緊急オペナノ
ソッチヲ心配シテクレヨ >>バカタカナ
なんか一生懸命になって謎な言い訳してるけど、お前のレスにある「なんで」は文章として成立してませんw
日本語も母国語も不自由なバカタカナくんは、毎回こうして論破されるのでした(爆笑) >>840
>「なんで」
エッ?
オレノレス ドコニ「なんで」ガアルンダKK KK KK
ソレヨリ オレハ明日ノ午後7時カラ緊急オペガアル
ソッチヲ心配シテクレヨ >>839
現代の法治制度下ではそれが明文化された国際法がないと無効
出せるかな?そんな国際法www >>842
国際法トハ国家間ノ合意ニ基ヅイテ成立シ 国家間ノ関係ヲ規律スル法律ナノダガ
>現代の法治制度下ではそれが明文化された国際法がないと無効
日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)
[場所]
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」
[備考]
[全文]
(韓国側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
コノ公文ヲ読ムト 日本ガ別段ノ合意モナイノニ国際司法裁判所ニ提訴スルノハ無効ダナ >>843
その文書に韓国と日本の誰が調印した?
調印がないと国際法として効力は生まれませんよ >>843
ついでに言っとくと国際法として効力を持たせるには立法府での可決も必要だぞw 日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)
[場所]
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考]
[全文]
(韓国側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し、本長官は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
外務部長官 李東元
日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
本大臣は、さらに、前記の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し、本大臣は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
日本国外務大臣 椎名悦三郎
大韓民国外務部長官 李東元閣下 >>845
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」 >>847
で?何年の国会で審議され可決しましたか? >>848
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号4、5頁
(昭 40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第6号 10、11 頁
(昭 40.10.29)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号6頁(昭
40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号 12 〜 16 頁
(昭 40.10.27)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第 10 号 10 〜 12 頁
(昭 40.11.5)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号7頁
(昭 40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号4頁
(昭 40.10.27)
同上3頁
同上5,6頁
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第5号 16 〜 18 頁
(昭 40.10.28)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第6号 12 〜 15 頁
(昭 40.10.29)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第 10 号 16 〜 21 頁
(昭 40.11.5)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号 18 〜 25 頁
(昭 40.10.27)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第5号 14 頁(昭
40.10.28) >>849
それ日韓基本条約であって日韓紛争解決交換公文のではないぞ
日韓紛争解決交換公文の国会で審議は? >>850
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号4、5頁
(昭 40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第6号 10、11 頁
(昭 40.10.29)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号6頁(昭
40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号 12 〜 16 頁
(昭 40.10.27)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第 10 号 10 〜 12 頁
(昭 40.11.5)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号7頁
(昭 40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号4頁
(昭 40.10.27)
同上3頁
同上5,6頁
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第5号 16 〜 18 頁
(昭 40.10.28)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第6号 12 〜 15 頁
(昭 40.10.29)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第 10 号 16 〜 21 頁
(昭 40.11.5)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号 18 〜 25 頁
(昭 40.10.27)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第5号 14 頁(昭
40.10.28)
デ審議サレ
日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」
ニ記載 >>841
訂正するよw
「なんで」じゃなくて「なので」なw
で、お前の日本語と母国語が不自由な事について異論はない訳だなw
よしよし、無能な割には素直じゃのうwww >>851
訂正
>>850
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号4、5頁
(昭 40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第6号 10、11 頁
(昭 40.10.29)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号6頁(昭
40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号 12、16 頁
(昭 40.10.27)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第 10 号 10、12 頁
(昭 40.11.5)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号7頁
(昭 40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号4頁
(昭 40.10.27)
同上3頁
同上5,6頁
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第5号 16、18 頁
(昭 40.10.28)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第6号 12、15 頁
(昭 40.10.29)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第 10 号 16、21 頁
(昭 40.11.5)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号 18 25 頁
(昭 40.10.27)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第5号 14 頁(昭 40.10.28)
デ審議サレ
日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」
ニ記載 >>851
それらの議事録より
本日の会議に付した案件
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条
約等の締結について承認を求めるの件(条約第
一号)
↑これが日韓基本条約
日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の
実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域
の設定に関する法律案(内閣提出第一号)
↑これが日韓漁業協定
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済
協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第
二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する
措置に関する法律案(内閣提出第二号)
↑これが日韓請求権協定
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び
待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の
実施に伴う出入国管理特別法案(内閣提出第三
号)
↑これが在日韓国人の法的地位協定
日韓紛争解決交換公文はありません >>854
一部ダケ切リ取リスルナ
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号4、5頁
(昭 40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第6号 10、11 頁
(昭 40.10.29)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号6頁(昭
40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号 12、16 頁
(昭 40.10.27)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第 10 号 10、12 頁
(昭 40.11.5)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号7頁
(昭 40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号4頁
(昭 40.10.27)
同上3頁
同上5,6頁
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第5号 16、18 頁
(昭 40.10.28)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第6号 12、15 頁
(昭 40.10.29)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第 10 号 16、21 頁
(昭 40.11.5)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号 18、25 頁
(昭 40.10.27)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第5号 14 頁(昭 40.10.28)
デ審議サレ
日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」
ニ記載 >>855
内閣から提出された議題が可決か否決かの審議を受けるんだが?
上でも言ったが国際法として効力を持たせるには立法府での可決が必要
可決否決の結論のない雑談に国際法の効力は発生しないぞ >>856
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号4、5頁
(昭 40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第6号 10、11 頁
(昭 40.10.29)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号6頁(昭
40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号 12、16 頁
(昭 40.10.27)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第 10 号 10、12 頁
(昭 40.11.5)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号7頁
(昭 40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号4頁
(昭 40.10.27)
同上3頁
同上5,6頁
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第5号 16、18 頁
(昭 40.10.28)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第6号 12、15 頁
(昭 40.10.29)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第 10 号 16、21 頁
(昭 40.11.5)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号 18、25 頁
(昭 40.10.27)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第5号 14 頁(昭 40.10.28)
デ審議サレ立法府デ可決
日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」
ニ記載
日本立法府デノ可決モ日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」モ否定スル オマエハ テロリストカ? 一生懸命無意味なレスを続けるバカタカナw
日本語と母国語が不自由なんだから、そんな暇あるならまず言語を学べwww
違うの? >>857
むしろ内閣から議題として提出されてないのに何で可決されたと思うのかが不思議だわ >>859
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号4、5頁
(昭 40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第6号 10、11 頁
(昭 40.10.29)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号6頁(昭
40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号 12、16 頁
(昭 40.10.27)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第 10 号 10、12 頁
(昭 40.11.5)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第3号7頁
(昭 40.10.26)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号4頁
(昭 40.10.27)
同上3頁
同上5,6頁
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第5号 16、18 頁
(昭 40.10.28)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第6号 12、15 頁
(昭 40.10.29)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第 10 号 16、21 頁
(昭 40.11.5)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第4号 18、25 頁
(昭 40.10.27)
第 50 回国会衆議院日本国と大韓民国との間の条約及び協定等に関する特別委員会議録第5号 14 頁(昭 40.10.28)
デ審議サレ立法府デ可決
日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」
ニ記載
日本立法府デノ可決モ日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」モ否定スル オマエハ テロリストカ?
>むしろ内閣から議題として提出されてないのに何で可決されたと思うのかが不思議だわ
ソノ疑問ハ日本政府ニ問エ
俺ガ答エル立場デハナイ >>860
政府?
日本政府が日韓紛争解決交換公文が国際法といったのか?
ソースは? >>861
日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)
[場所]
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考]
[全文]
(韓国側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し、本長官は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
外務部長官 李東元
日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
本大臣は、さらに、前記の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し、本大臣は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
日本国外務大臣 椎名悦三郎
大韓民国外務部長官 李東元閣下
外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/q_a/tokoro.html >>862
日韓紛争解決交換公文について政府から提出され立法府で審議されたことがない
国際法の効力を持たせるには日本国憲法に従い立法府での可決が必要
これで日本政府に問えと?
日韓紛争解決交換公文を国会に提出しなかったため国際法の効力が発生しない事態を問えばいいのか? >>863
そのURLで「日韓紛争解決交換公文」を検索した結果
条約検索
【条約名】
日韓紛争解決交換公文
【事項別分類】
大分類:指定無し 小分類:指定無し
【地域・国名】
種類: 二国間 で締結
該当する条約がありませんでした。 まーたバカタカナが華麗に論破されてるw
さすがは日本語と母国語が不自由なバカチョンなだけあるな(爆笑) >>865
ソノURLデハ条約ノ全テ網羅シテナイヨ
日本ト米国トノ条約デモ 領事館ニ関スル条約シカナイノデ
>データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
>日本政治・国際関係データベース
>政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所
>[文書名] 日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)
>[場所]
>[年月日] 1965年6月22日
>[出典] 日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」
ココニノッテイルヨ >>865
「日韓紛争解決交換公文」デハナク
「韓国との紛争解決交換交渉」デデル >>867
そこに載ってたら国際法の効力があるのか?
じゃあ
https://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/PI/20210108.O2J.html
日韓の慰安婦問題については、1965年の日韓請求権協定において、完全かつ最終的に解決済みである。ですから、韓国政府として国際法上違反を是正する、そうした措置を採ることを強く求めたいと思います。
これも国際法の効力があるというのか? >>865
>政治条約名称
>日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文
>略称
>韓国との紛争解決交換交渉
外務省条約局
https://www3.mofa.go.../mofaj/gaiko/treaty/
コレヲ否定スルノ? >>870
URLデデナイノデモウ一度
>政治条約名称
>日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文
>略称
>韓国との紛争解決交換交渉
外務省条約局
https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/
コレヲ否定スルノ? >>870
>[文書名] 元慰安婦等による韓国国内の訴訟等についての会見
エッ?
文書名ガ会見ニナッテイルガKK KK KK >>870
ソノ
[文書名] 元慰安婦等による韓国国内の訴訟等についての会見
コノURLデデルカ?
政治条約名称
日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文
略称
韓国との紛争解決交換交渉
ハデルガ
https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/ >>874
アホな子
交換公文って円借款とかで使われる類いの文書で国際法に該当しないぞw 日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)
[場所]
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考]
[全文]
(韓国側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
>政治条約名称
>日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文
>略称
>韓国との紛争解決交換交渉
https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/search2.php
ウィーン条約の遵守、適用及び解釈
第一節 条約の遵守
第二十六条(「合意は守られなければならない」) 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。
第二十七条(国内法と条約の遵守) 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。
日本ガ独島ヲ韓国ト別段ノ合意モナク 国際司法裁判所ニ提訴スルト国際法違反ダナ ウィーン条約
第十六条(批准書、受諾書、承認書又は加入書の交換又は寄託) 条約に別段の定めがない限り、批准書、受諾書、承認書又は加入書は、これらについて次のいずれかの行為が行われた時に、条約に拘束されることについての国の同意を確定的なものとする。
(a)締約国の間における交換
(b)寄託者への寄託
(c)合意がある場合には、締約国又は寄託者に対する通告 >>879
条約なら国会の承認が必要
日本国憲法第73条3項 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 何を言っても必ず論破されるバカタカナw
ここまで一方的だと恥ずかしいとかいう概念すら沸かないのも分かる気がしてきた(苦笑) そして日本語と母国語が不自由との指摘も反論できずに見えない振りw
相変わらず情けないゴミ棄民だこと(爆笑) >>881
シッカリ読ンデ国際法ヲ理解シテクレ
ウィーン条約
第十六条(批准書、受諾書、承認書又は加入書の交換又は寄託) 条約に別段の定めがない限り、批准書、受諾書、承認書又は加入書は、これらについて次のいずれかの行為が行われた時に、条約に拘束されることについての国の同意を確定的なものとする。
(a)締約国の間における交換
(b)寄託者への寄託
(c)合意がある場合には、締約国又は寄託者に対する通告
日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)
[場所]
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」
[備考]
[全文]
(韓国側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し、本長官は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
外務部長官 李東元
日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
本大臣は、さらに、前記の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し、本大臣は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
日本国外務大臣 椎名悦三郎
大韓民国外務部長官 李東元閣下
政治条約名称
日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文
略称
韓国との紛争解決交換交渉
外務省条約局
https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/
オマエハウィーン条約モ理解デキナイ
日本政府ガ締結シ外務省ホームページデ確認デキル条約モ無効ダト主張スル 脳タリンカテロリスト?
日本ノ学校デハ国際法ヲシッカリ教エナイノカKK KK KK >>884
それを国際法で有効にするには憲法で定められた手続きが必要だよ
手続き行ってないなら違憲で無効ってなる 竹島問題に対して対話をすることすら拒否してる韓国は
困った国際法無視国家って話? >>886
>>884ヲシッカリ読メ
>竹島問題に対して対話をすることすら拒否してる韓国
日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)カラ抜粋
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
日韓紛争解決交換公文ニハ対話ナド記載サレテイナイ
>まず、外交上の経路を通じて解決するものとし
韓国ハ外交上ノ通路ハ開ケテイル
ダカラ日本カラノ抗議文ヲ受ケトッテイル >>887
そこをどうしっかり読んでも憲法の手続きが不要って書いてないが? >>887
紛争は存在しないとかいって、対話に応じてねーじゃんw >>889
韓国ハ外交上ノ通路ハ開ケテイル
日本政府ノ努力次第ダナ >>890
通路空いてるのに努力が必要?
努力無しで通れる環境作れてないってことは韓国の責任ってことだな >>890
君の理屈だとホワイト国外しでWTOに訴えた韓国は国際法違反でいいのか? あ、>>892さんが論破しちゃった…
毎度毎度カワイソウなバカタカナw >>891
韓国ノ責任?
無能ナ日本政府ノ責任ダロ >>895
韓国が用意した通路なら韓国の内政権限内ってことだが?
日本の責任にするなら韓国の内政権限を譲渡しないといけないが…
また併合みたいになりたいのか?www 無事 手術ガ終了シマシタ
関羽雲長ノヨウニ麻酔ナシデ手術シマシタ
マァ バカウヨニモ俺ホドノ根性ガアレバ ソノウチニ妄想デ独島ガ日本領土ニナルンジャナイカ
ソレデハ ウリナラ >>898
論破されて火病 or ポエムの後に逃亡までがデフォw >>898
>ソレデハ ウリナラ
????
ウリナラって我が国という意味だぞ? ヤッタ
京都国際ガ甲子園ベストエイト進出ダ
生意気ナ日本野郎ヲ合法的ナ手段デ懲ラシメタ
マタ 校歌デアル東海ガ流レルノカ
エースハ2年生ダガ プロカラモ目ヲツケラレテ2試合連続2桁3三振
打線ハ10安打以上4ホームラン
タイムリーヒットガナカッタノガ反省点ダナ
コレハ 決勝進出モアルンジャナイカ >>901
バカタカナは日本語だけじゃなく、母国語も不自由な無学文盲だから仕方ないよw
なんせ母国語の「美味しい」と「美味しそう」の区別すらついてなかったくらいだからねwww レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。