>>583


>その根拠が条約法条約2条1項i項なwww


>(i)「国際機関」とは、政府間機関をいう。



ダカラナンデ国際機関ニコレガ含マレテイルカ解釈シロッテ言ッテノ

国際非政府組織 (INGO; international nongovernmental organization) 国際的に活動する非政府組織(NGO)。
この種類の国際機関には、世界スカウト機構、赤十字国際委員会、国境なき医師団などの国際的な非営利団体(NPO)が含まれる。