第二章 領域

  第二条

(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

国際条約ニオイテ「含む」マタハ「含まれるます」トハ「含みますが、それらに限定されません」トイウ意味デス
マタ スベテノ条文ハ説明ノミヲ目的トシタノデアル😛