第31条 解釈に関する一般的な規則
1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
2 条約の解釈上、文脈というときは、条約文(前文及び附属書を含む。)のほかに、次のものを含める。
(a) 条約の締結に関連してすべての当事国の間でされた条約の関係合意
(b) 条約の締結に関連して当事国の一又は二以上が作成した文書であつてこれらの当事国以外の当事国が条約の関係文書として認めたもの
3 文脈とともに、次のものを考慮する。
(a) 条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意
(b) 条約の適用につき後に生じた慣行であつて、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの
(c) 当事国の間の関係において適用される国際法の関連規則
4 用語は、当事国がこれに特別の意味を与えることを意図していたと認められる場合には、当該特別の意味を有する。


条約解釈トハ「文脈により」カツ「その趣旨及び目的二照ラシテ与エラレル用語ノ通常の意味」二従ッテ「誠実に解釈」スルコトヲ求メテイマスネ
「文脈」二ハ何ガ含マレテイテ 条約ハ具体的二2項明記シテマスネ
当然ダガ条約ノ本文ノミナラズ「前文」モ含マレマス
「用語の通常の意味」トハ文法的ナ分析ニヨッテ抽象的ナモノデハナク 条約ノ文脈二オケル当該用語ノ検討ヲ条約ノ趣旨及ビ目的二照ラシテ得ラレル具体的ナ意味デスヨネ
常設国際司法裁判ノ"メーメル領域"ノ解釈二関スル事件ニオイテ確認デキマスネ
小寺彰、岩沢雄司、森田章夫編「講義国際法」89頁
ツマリ 解釈ノアリ方トシテ 条約ノ特定ノ文言ダケヲ独自二切リ離シテ 辞書ヲ紐解イテ「用語の通常の意味」ト主張スルノハ(少ナクトモ)不十分デスネ

マシテヤ 条約二明文サレテモイナイ 規定サレテイナイ サ条約ヲ持ッテ領有権ヲ主張スルコトハ「誠実に解釈」スルコトヲ 求メルウィーン条約二反シマスヨネ
ソシテ文脈トトモニ考慮サレルモノトシテ(a)〜(c)ガアゲラレル トリワケ注意ガ必要ナノハ(a)及ビ(b)デイウ事後ノ合意ヤ慣行ハ 多国間条約ノトキ特定ノ諸国ノモノデハナク全締約国ノ一般的ナ合意ナイシ慣行デナケレバイケマセンネ