指令
 伺之趣竹島外一島ノ義本邦関係無之義ト可相心得事
  明治十年三月廿九日

こうして、太政官は「竹島外一島(外一島ハ松島ナリ)」すなわち、鬱陵島と独島(竹島)に対して、日本と関係ない島であることを明示し、日本の地籍には加えないことになりました。