国際紛争の定義

日本政府の定義
「国際紛争」とは、国家又は国家に準ずる組織の間で特定の問題について意見を異にし、
互いに自己の意見を主張して譲らず、対立しているという状態をいう
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b153027.htm

常設国際司法裁判所の定義(マヴロマティス・パレスタイン特許事件判例)
紛争とは、二主体間における法律上または事実上の論点に関する不一致、
法律的見解または利害の衝突である。

日本政府の定義はおいとくとしても、常設国際司法裁判所の定義は重要ですね。
「不一致」や「利害の衝突」があれば紛争とのことで
「一方の主体(韓国)が問題ないと解釈すれば紛争ではない」との、
アンタの脳内定義は覆されました。