安倍として、
前もって「警視庁粛清」まで宣言する必要があったと、今になってジワジワ異常現象な訳だな。


GPS捜査、統一判断へ 最高裁、大法廷で違法性審理

2016年10月6日 朝刊
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2016100602000066.html

捜査対象者の車に、裁判所の令状がないまま衛星利用測位システム(GPS)端末を取り付けた警察の捜査の違法性が争われた窃盗事件で、最高裁第二小法廷は五日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。

令状のないGPS捜査は連続窃盗事件などで多く実施されているが、違法かどうかで下級審の判断は分かれており、初の統一判断を示すとみられる。
プライバシー保護と捜査のあり方に大きな影響を与える可能性があり、最高裁は、十五人の裁判官全員で構成される大法廷での審理が必要と判断したもようだ。

大法廷で審理するのは、関西を中心に店舗荒らしや車両盗を繰り返したとして窃盗罪などに問われた男(45)の事件。
昨年七月の一審大阪地裁判決はGPS捜査を違法と指摘し、得られた関連証拠を採用しなかった。
その上で、起訴内容を認めた被告の供述などから懲役五年六月とした。二審大阪高裁は今年三月、GPS捜査に令状が必要かどうかには言及せず「捜査に重大な違法はなかった」として被告の控訴を棄却。
弁護側が「高裁判決は令状の必要性を明確に判断していない」として上告した。

GPS捜査を巡っては、名古屋高裁が今年六月、高裁レベルでは初めて令状がなければ違法とする判断を示した。
一方、広島高裁は今年七月、令状は不要で適法だと判断した。

<GPS捜査>
警察庁は2006年、人工衛星を利用して正確な位置情報を特定できるGPSを使った捜査に関する通達を出した。
運用基準では、犯罪の疑いや危険性の高さから速やかな摘発が求められ他の手段では追跡が困難な時に利用できるとしている。
総務省は昨年6月、携帯電話会社などに向けた情報提供ガイドラインを改め、裁判所の令状があれば、携帯電話の位置情報を利用者に通知しないまま捜査機関に提供できるようにした。