1965年に日韓基本条約が締結され、日韓両国同意のもと、日韓両国間の請求権問題は完全かつ最終的に解決されました

日韓両国間には、いかなる賠償問題も存在しません
韓国籍人の生活保護費は、韓国政府が支払うのが当然のことです

ところが、同時に締結された日韓法的地位協定で、韓国側の要求により、『日本に永住する韓国人には教育、生活保護、国民健康保険について考慮しなければならない』とされ、協定議事録で生活保護は“当分の間、従前通り”とされました

またしても、“当分の間”の文言が登場しますが、意味は先述の通りです。
それに便乗している他国籍人の問題もありますが、“当分の間”が、50年も続いていることは異常です