>>8
正当防衛は最初から急迫不正の侵害に対し自分または他人の生命・権利を
防衛するためやむを得ずにした行為なっている
しかし日本の自衛権は憲法9条の規定があるから自国だけに制限した形で
解釈で自衛権を認めていたが本来は個別的自衛権も集団的自衛権も区別
する方がおかしいはず