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私、原告・被告共に経験あるんで簡単に書いといてやるよ。

民法第709条 不法行為による損害賠償〜勝訴(判決から2週間後〜確定判決〜
強制執行〜3セット(債務名義・執行文・送達証明)要すを債務者の
住所を管轄する地方裁判所に申し立てる (民事執行法155条1項)
第三債務者(銀行等)に対する口座差し押さえ「債権差押え命令」送達〜
1週間を経過したら行使することが出来る〜その少し後に債務者本人に送達〜
この時点で仮に空振りでも消滅時効(民法第166条)が中断する〜
空振りでも債権の一部のみの回収でも次回に備えて
「債務名義は返還申請する」=「債権差押え命令」の取り下げとなり無駄骨。

債権額によるが100万以下なら訴訟で約3千円〜1万2千円
強制執行で概算1万2千円等々が債権者の損害となるのが現実ですよ。