逮捕も起訴もされていない個人の実名を晒して犯罪者呼ばわりすると
名誉毀損罪、あるいは侮辱罪が成立します。
どっちも刑法犯だぞ。名誉毀損は懲役もある。

刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。