「もう売れました、ではこちらの車はいかがでしょう…」 中古車業者「おとり広告」で措置命令 消費者庁
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おとり広告で措置命令 中古車業者に初、消費者庁 2013.3.4 18:59

販売契約が成立していて、実際には購入できない乗用車を新聞の折り込みチラシに掲載したなどとして、消費者庁は4日、
景品表示法違反(おとり広告、優良誤認)で、中古車販売業の「ハヤシ」(岡山県倉敷市)に再発防止を求める措置命令を出した。

消費者庁によると、中古車販売業へのおとり広告に基づく措置命令は全国で初めて。

ハヤシは昨年5〜7月、岡山、香川両県でチラシに掲載した広告のうち、中古車計11台分に違反があった。
契約済みで購入できない軽自動車を写真付きで大きく扱ったほか、約4700キロ走った軽乗用車の走行距離を8キロと広告するなどした。

ハヤシの担当者は取材に「似たような車が複数あったため、記載を誤った」と説明している。

ハヤシは中古車販売店を岡山県内に2店、高松市に1店を展開。2011年度の売り上げは約52億円。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130304/crm13030419000006-n1.htm


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