>出品者は、不正な入札で落札金額が上がってしまっていることを知りながら、
>これを秘して落札代金を請求するので騙す行為があり詐欺の実行行為となるのです。

詐欺には当たらないねぇ
落札者は自分で納得した価格で自ら入札したんじゃないか
何処に損害があるのかね?
吊りが無ければもっと安く買えたから、その差額を損した?
仮定の話は論外だねぇ