発信者情報開示手続

 
発信者情報開示手続の対応手順について

(社)テレコムサービス協会
 
自己の権利を侵害されたとする者からプロバイダ等あてに適法な※発信者情報の開示の請求があった場合、プロバイダ等は、以下の手続きに従って開示します。
 

※ プロバイダ責任制限法に規定されている発信者情報開示請求権の要件に従った記載のある請求(例えば別添の書式に基づいた請求など)です。
書式「発信者情報開示依頼書」( 25.5KB)

(1) 請求者の本人確認(原則として本人のみ請求を行うことができます)
(1) 以下の本人を確認できる公的証明書の正本又は公的書類の写しで、本人性を確認します。
▼ 個人からの請求の場合…住民票の写し、パスポートの写し、運転免許証の写し、印鑑登録証明書(申請書の印影と同一のもの)など
▼ 法人からの請求の場合…代表取締役の印鑑証明書又は資格証明書
▼ 電子メールによる請求…公的電子署名又は電子署名法の認定業者によって証明される電子署名付き電子メールについては、この電子署名
(2) 申請者が本人の代理人の場合は代理権の有無を、未成年者の場合は親権者の同意の有無を確認します。

(2) 請求内容の確認
(1) 発信者情報の特定
⇒ プロバイダ等が発信者情報を保有していないか、発信者情報の特定が著しく困難な場合は、開示が不可能である旨を請求者に回答します。
(2) 権利侵害情報の特定
⇒ 請求者が自己の権利を侵害しているとする情報が存在しない場合は、権利侵害が明らかでないとして、請求者に開示を拒否する旨を回答します。

(3) 発信者の意見聴取
(1)(2)の確認がされた場合は発信者情報の開示の可否について発信者の意見を聴きます。

(4)  開示・非開示の決定
以上の手続きの後、プロバイダ等は、請求者の主張の内容が法律に規定されている要件を満たしているかどうかを判断した上で、発信者情報の開示をします。

■ 発信者情報開示請求権の要件
次の(1)(2)のいずれにも該当するときに限り、請求することができます。
(1) 当該情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことが明らかなとき
(2) 発信者に対し損害賠償請求を行うなど、開示を受けるべき正当な理由があるとき

(5) 請求者への通知
プロバイダ等は、開示の決定について、開示請求者に通知します。