国民裁判員制度も始まることだし
イッチョ おいらが判決してやる

 ■判決
 主文---- 被告(依頼者)はファーストリンクに対して47万円を支払え。

 判決理由--- 文中に 「ファーストリンクの竹川佳秀氏はハイエースバンの購入依頼を受け、」と有るように
          ファーストリンクの竹川佳秀氏は、ハイエースバンの購入以来を請け負ったものであり
          争点は、「ジャストローはハイエースバンか否か」のみである。
          結論は明快である、「ジャストローはハイエースバンである」。