例外的に意思表示の相手方が表意者の真意を知り(悪意)又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示は無効となる(93条但書)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E8%A3%A1%E7%95%99%E4%BF%9D
意思表示の相手方「出品者」
表意者「専用横取り購入者」

購入者は専用出品という特定の商品であることを知っていた、つまり悪意ありなので
93條但し書きにより契約は遡って無効。契約関係は存在しない。無権利者が延々とほざく
場合は迷惑行為でメルカリに厳重抗議した上で相手のペナを要求する。