欠品で動作確認ができないとか、古い機種でいつ壊れてもおかしくないみたいな商品は「○○(理由)のため保証なしで出品します。」って一応書いてるんだけどこれって有効なのかな?

メルカリの規約では
「商品に瑕疵がある場合、商品説明と実際の商品が明らかに異なる場合、梱包の不備により配送時に商品が破損したなどの場合は出品者が責任を負うものとし、出品者の責任及び費用により、返金、商品の返品、修理、交換等の対応を行うものとします。」
ってことだからはじめから動作する保証が無いって書いてる場合は瑕疵(法律や当事者の予期するような状態や性質が欠けていること。)に当たらないと解釈してるけど