>>722
郵便法っていう法律があるのよ
補填される配達を希望ならば見合った金額を払えばいい
ポスト投函のものはポストへ配達
建物が三階以上の場合は一階に集合ポストの設置義務(第四十三条)
嫌なら使わないという選択肢はこちら側にあるのだから
お金もらってるならと言うけど法律で決まっている本来の仕事以上のことをさせるのはどうなの?