>>675-677
メルカリガイドの禁止行為内にある「メルカリ事務局で不適切と判断される行為」に、

・転売等の営利を目的としてメルカリで商品を購入し、著しく高い金額で売ること

がある
問題は「著しく高い金額」がどの程度かだけどね