0927まだまだ使える名無しさん
2019/10/13(日) 14:37:38.66ID:ET3wDKFi説明文等になかった損傷が、直ちに民法570条の「瑕疵」に該当するわけではない。
中古自動車の瑕疵担保責任を争った裁判例では、「買主が修理代金を負担することが見込まれる範囲の損傷などは,
これを当該自動車の瑕疵というのは相当でない」と指摘されている。
また瑕疵が認められるには、出品物の価格も影響する。
出品物が相場と比べ極めて廉価であった場合、瑕疵が認められるには「落札価格や取引慣行から通常想定される予想ないし予定を超えた損
傷が存する場合であることを要する」と指摘されている。
ネットオークションにおける出品者の瑕疵担保責任と「ノークレーム・ノーリターン」特約
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/policy_coordination/internet_committee/pdf/130917shiryo4-4.pdf