Q.チケット不正転売禁止法の施行に伴い、チケット転売サイトにはどのような対応が求められますか。

A.チケット不正転売禁止法のもとでは、転売サイトを利用した反復的な特定興行入場券の転売は、「不正転売」として犯罪行為にあたる可能性が高いでしょう。
その場合、転売サイトが、出品・購入を仲介し決済手段を提供するなど、「不正転売」に決定的な役割を果たしつつそこから利益を得る行為は、同法違反の幇助・正犯等にあたる余地が十分にあります。


転売サイトは、今後は、少なくとも興行主等から連絡を受けた公演については、定価を超えるチケットの出品をさせないなど、適切な措置を講ずべきであると思います

https://business.bengo4.com/articles/555
の、弁護士さんの回答なんだけど
これだとメルカリは今までのように削除が間に合わないなんて言ってられないよね
どうするんだろうね〜