古物商(美術品商)についてわからないことがあります。
古物商が1万円以上の古物を売却する際、「美術品類」など一部の品目においては
相手の本人確認および古物台帳への取引内容記帳義務があると聞きましたが
これまで(店主と知り合いである)なじみの店「以外」の店(一度のみ訪れた店・露天の店など)
で1万円以上のものを何度も購入していますが、個人情報の提示や身分証明など求められたことがありません。

これは、どの店も法律を守っていないということでしょうか?それとも私の認識が間違っていますか?