>>507
大正時代の判例ではそういったものがあるけど現在では学説からも有名無実のようなもの

取引相手が間違いなく偽物を販売したという事実があり不法行為をしているのであれば
正当な理由の元に告訴を告知することは「害悪の告知」には当たらないというのが通説かと思われる
ただ告知する際には「訴えてやる!」ではなく「法的手続きを検討しています」というようなニュアンスの方が無難