>>71
法律上の「詐欺罪」は、あくまでも「人を欺く意思があって相手を錯誤に陥らせ、財産処分行為がなされること」をいいます。 財物の交付を受ける時点で「欺く意思」があったことが構成要件となり、故意が無ければ成立しない犯罪です。