法的にみれば、悩みや苦しみを抱えている者などに対して、科学的な根拠もないことを言って勧誘したり、占いを口実に人を集めたり、演じたりなどして(人の宗教心や超自然的なものへの畏れなどを利用して)金銭などを支払わせた相手方に対しては、1.公序良俗に違反する違法な行為(民法90条)、2.詐欺・強迫にあたる行為(民法96条)、3.不法行為(民法709条(大阪地裁平成10・2・27判決)により、代金の返還・損害賠償請求ができる。

皆さん気をつけましょう
法律は我らの敵です