主権が明記されたのは明治憲法ですが、時代を遡るなら
天皇が名実ともに権力を持っていた時代があります。
公文書に主権の記載がなくても権力集中はしていたので
後代になって天皇が主権者として認識されていたであろうと
捉えるのはある意味当然でしょう。思うに公文書に明記されたか否かと
いう点での議論と、歴史的事実として権力が集中した時代の認識
についてしばらく議論があったのだと思います。
以後当方ROMります。普段全く来てないのに出しゃばり失礼しました。