>>613
社内フリーターと呼ばれるの◯◯さんは年次有給休暇を頻繁に取得しすぎるので、ルーティンワークを任せることができない。地道にコツコツといった業務の遂行に支障をきたし、それがゆえに実際に業務を行った実務時間はワーキングメモリからも証明されている通りに労使協定に定められた年間労働時間を大きく下回っている。労働の対価の面で不正受給とも言われても致し方無い。あとは人事部の判断次第、解雇か自己都合退社の選択だ。

・冤罪 ・くるみん ◯社内フリーター ・抵触 ◯年次有給休暇 ◯不正受給 ・モラハラ ・諭旨 ◯労働時間 ◯ワーキングメモリ