【改正労働基準法のポイント】
・賃金請求権の消滅時効期間が5年に延長されました。(ただし、当分の間、消滅時効期間は3年となります)
・2020年4月1日以降に支払われるすべての賃金が新たな消滅時効期間の対象となります。
賃金台帳など、記録の保存期間も5年に延長されます。(ただし、当分の間、記録の保存期間は3年となります)

とありますが、逆に会社側が働かない従業員に対し「過去数年間に遡り、サボる等をして実質労働時間に偽りがあったので向こう1年間10%減給」「(同じ理由にて)解雇」といったことも可能なのであれば、会社側は支出が減ると思うのだが・・・如何かしら?