0158名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2021/04/30(金) 14:58:04.78ID:dckCs9M2 トラクターが大型車または特定中型車(車両総重量8t以上または第五輪荷重5t以上)ならば、 単独でも大型等(大型車、特定中型車、大型特殊)に該当すると思うが。 該当しないという根拠があれば知りたい。 要するに、ナンバープレートの大きさが大板ならば該当する。