トラクターが大型車または特定中型車(車両総重量8t以上または第五輪荷重5t以上)ならば、
単独でも大型等(大型車、特定中型車、大型特殊)に該当すると思うが。
該当しないという根拠があれば知りたい。

要するに、ナンバープレートの大きさが大板ならば該当する。